fc2ブログ

ウイルス保管罪とは? 不信感拭えず

uirusu.jpg


1:名無しさん@涙目です。(静岡県)[]:2011/08/07(日) 11:34:26.43 ID:iS8h3DlV0

「ウイルス保管罪」初適用の男を略式起訴

東京区検は5日、岐阜県大垣市、無職川口靖博容疑者(38)を不正指令電磁的記録保管罪
(ウイルス保管罪)で東京簡裁に略式起訴した。

同簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。

同区検によると、川口容疑者は7月17日、他人のパソコンに感染させる不正な目的で、
コンピューターウイルスを自宅のパソコンに保管したとされる。同罪はウイルス作成罪と
ともに同月14日施行の改正刑法に盛り込まれた規定で、この事件で初めて適用された。

(2011年8月5日21時05分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110805-OYT1T00928.htm




3:名無しさん@涙目です。(愛知県)[]:2011/08/07(日) 11:35:03.30 ID:Q7ImfXoU0

見せしめ逮捕か
怖いのう




スポンサーサイト



NHKがインターネット端末所有者からも受信料徴収を検討

1 名前:たかちゃんψ ★[sage] 投稿日:2011/07/12(火) 23:25:50.85 ID:???
NHKの受信料は現在のところテレビチューナー搭載機器を所有している人に支払いが求められることになっていますが、
今後はインターネット通信が可能な端末もその支払い対象に含まれる可能性が浮上しました。

本日7月12日、受信料制度の在り方を検討してきた「NHK受信料制度等専門調査会」において、NHKが現在放映している番組を、
インターネットを介して同時配信することの必要性を認め、「テレビを持たず、パソコンなどの通信端末のみで(NHKの番組を)受信する人からも
受信料を徴収することが望ましい」などとする報告書を松本正之NHK会長に提出しました。

現状は、NHKが放送しているテレビ番組を視聴できる状態のパソコンのみが徴収の対象となっていましたが、この方針が推し進められることで、
インターネットに接続可能な機器を持っている人も受信料支払いの対象となる可能性があります。

 NHK受信料の窓口-よくいただく質問
  NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「
  協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。
  NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。

報告書の中には、インターネットについて「『伝統的な放送』の役割・機能を果たすことができるメディアになりつつある」と分析した一文が
記載されており、ネット同時配信は「受信料的な負担を想定するのが相当」としています。

テレビ番組のインターネット同時配信を行うのは現在の放送法では認められていないため、法改正が必要となるとみられています。

http://gigazine.net/news/20110712_nhk_pc/
検索フォーム
プロフィール

蔵之介


管理人:蔵之介
たまにRSS落ちます\(^o^)/

このブログについて

RSS
リンク
スポンサードリンク
カウンター


メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

QRコード
QR